法務の初心者

法務の初心者が考えたことを綴っています。少しの価値の提供になれば。

平成31(2019)年度 東大ロー 既修者 筆記試験

 法律科目問題 1 刑事系 刑法

例年、東大ローは試験時間がくるまで、刑事系、公法系、民事系のうち、どれが来るかが分かりませんでした。

しかし、今年は、すでに第1次試験(書類審査)の時点でどの順番で試験が行われるかが発表されていました。これが今までの違っていた部分かもしれない。

 

で、複数回に分けて当日の答案構成をアップロードしていきたいと思います。

正直、刑事系が一番後悔が残りました。全然考察が足りず、落ちるとしたらこれが一番の原因なんだろうなと。

問題文は、著作権の関係上アップロードできませんので、あくまでも答案構成までにしたいと思います。

 

1.Xの罪責
(1)Xの窃盗罪
・X自身は実際に窃取をしていない。そこで、Xが実行行為を行ったかが問題となる。
・実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為をいう。そして、自らの犯罪を実現する目的で他人を道具として一方的に利用する場合も実行行為たり得る。
・Xは、自らの犯罪の実現のためにYを利用している。そして、甲のリーダーであり、甲は命令に従わなければ制裁を受ける恐れがあった。そのため、XはYを自らの道具として一方的に利用する関係にあった。
・よって、XのYを利用する行為は窃盗罪の実行行為たり得る。
・もっとも、窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要。ここで、不法領得の意思とは、他人の占有を排除し、自らの所有物として振る舞う意思、そしてその財物の経済的用法に従って利用処分する意思を有している必要がある。
・甲自身は経済的用法に従って利用処分する意思を有していなかった。
・しかし、Yが「Xが売り払ってしまうであろう」と考えているとXは知っていたがこれを訂正しなかったのであるから、未必的に不法領得の意思があったと言える。
・以上より、Xの行為には窃盗罪が成立する。
2.Yの罪責
(1)Yの窃盗罪
・Y自身の窃盗行為が、窃盗罪に当たるかが問題となる。
・Y自身は窃取している以上、実行行為もあり、構成要件を満たす。
・もっとも、Yは窃盗行為を行わなければ暴行等の制裁を受ける恐れがあったのであり、期待可能性がなかったと言え、責任が阻却される。
・以上より、Yの行為に窃盗罪は成立しない。
(2)Yの器物損壊罪
・もっとも、Y自身は、チェーンロックを破壊している。そのため、器物損壊罪の構成要件を満たし、その他阻却する事由もないから、Yには器物損壊罪が成立する。

以上です。

 

正直、終わってから答案を思い返して、なんてひどい答案なんだ、と凄くへこみました。

そもそも、回答欄の1マス1字を記入すること、なんてことも全然守っていませんでした。(最後の行なんて詰め込みすぎてなんて書いてあるか読めたのか?っていうレベルでした。)

 

こんな低レベルな答案でも合格をいただけたというのは本当に奇跡だと思っています。

特に、Yの罪責についての検討不足がひどい。そして器物損壊罪のとってつけた感。

 

具体的な時間感覚としては、問題文を読むのに3分、答案構成に5分、実際に書き上げるのに20分でした。そして、その時点ではYの器物損壊罪も全く触れていませんでした。

明らかに検討も足りないし答案内容も訳分からないことを書いているし、これ本当に大丈夫か?なんて焦りながらも、とりあえず刑事訴訟法の問題をやろうと思い筆を進めました。

最終的に15分ほど時間が余ってしまい、手持ち無沙汰になってしまったため、器物損壊罪だけでも触れておこう!だめだったらだめなときだ!という考えのもと、最後の行に「○と○の間に以下を挿入する。」なんて、覚書を作るときのテクニックを駆使して入れ込みました。

これで点をいただけていたのかがとても不安。

この部分については、点数開示で明らかにしていきたいと思います。

以上、こんな不出来な答案でも合格もらえるんだ、っていうことで希望を与えることでしか役に立たない答案構成ですが、参考までにあげます。